法定点検とは
法令で定められた自主検査には、「特定自主検査(年次検査)」「月次検査」「始業点検」があります。特に、一定の資格を持つ検査者による「特定自主検査」と、毎月の「月次検査」の後は、検査済ステッカーを機械に添付し、検査記録を保存する義務があります。
事業者は1年以内ごとに1回、定期に、法で定められた項目について「特定自主検査(年次検査)」をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21)
「特定自主検査」は、厚生労働省令で定める資格を有する者、又は省令に規定する登録検査業者でなければ実施できません。(労働安全衛生法第45条の2)
事業者は一ヶ月以内ごとに1回、定期に月次検査をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
・詳しくは建設荷役車両安全技術協会のホームページをご覧ください。
東亜機械工業のメリット
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1.安心価格
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2.全てのフォークリフトに対応
全メーカー、全車種、古い車輌、新しい車輌にご対応致します。
もちろん如何なる修理にもご対応致しますので、他社様で高額修理や修理不可能となった場合も一度お声掛け下さい。 -
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年次点検について(特定自主検査)
フォークリフトには、労働安全衛生法により1年に1度の特定自主検査(年次点検)が義務づけられています。
特定自主検査は、登録検査業者(厚生労働大臣に登録した検査業者)が実施しなければなりません。
※東亜機械工業:愛1415号
<特定自主検査内容>
- (1)圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- (2)デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- (3)タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- (4)かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- (5)制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- (6)フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- (7)油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- (8)電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- (9)車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無
<検査費用について>
大きさ(クラス) | 料金(税別) |
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1,0トン未満 | 40,000円 |
1,0トン以上 2,0トン未満 | 45,000円 |
2,0トン以上 3,0トン未満 | 50,000円 |
3,0トン以上 4,0トン未満 | 60,000円 |
4,0トン以上 5,0トン未満 | 70,000円 |
5,0トン以上 6,0トン未満 | 80,000円 |
※上記料金には修理費用、代車費用、運送費用は含まれません。
毎年年次点検を実施されているお客様におきましては、買取査定の際に通常より高く評価させて頂きます。
月次点検について(特定自主検査)
事業者は1ヶ月を超えない期間ごとに1回定期に次の事項について自主検査を行わなければなりません。
<月次検査内容>
- (1)制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- (2)荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- (3)ヘッドガード及びバックレストの異常の有無